東京でタクシー乗務員になるには、東京タクシーセンターが行っている「輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験」に合格しなけれないけません。
この試験は、「東京特定指定地域(特別区、武蔵野市及び三鷹市)に係る地理」(通称「地理試験」)、「タクシー事業に係る法令、安全及び接遇」の2科目があり、それぞれ午前と午後に分けて実施されます。
「地理試験」は、東京にお住まいの方であれば勉強しなくてもいい場合があるかもしれませんが、法律や安全に関する知識は意外と知らないことが多くあります。
しかし、むずかしいことは一切ありません!
普通免許を持っている方であれば「常識」であることや、一般的な社会人が持っている感覚がそのまま法律や安全にも反映されているので、「普通の大人」であれば簡単に答えられる問題ばかりだからです。
ただ、「引っ掛け問題」も何問かあるので、細かい文言や数字(例えば「11人未満」「40日以上」「2年」など)を事前に確認しておいたほうが良いでしょう。
このページでは、頻出する法令や規則などをピックアップし、引っ掛け問題の対象になりやすい文言・数字を赤色で示しました。
受験当日の電車の中での再確認などにご活用ください!
タクシー業務適正化特別措置法
目的
タクシー業務適正化特別措置法は、タクシーの運転者の登録を実施し、指定地域において輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験を行うとともに、特定指定地域においてタクシー業務適正化事業の実施を促進すること等の措置を定めることにより、タクシー事業の業務の適正化を図り、もって輸送の安全及び利用者の利便の確保に資することを目的とする。
登録運転者の乗務
タクシー事業者は、タクシーには、当該タクシーを配置する営業所を設けている単位地域に係る原簿に登録を受けている者以外の者を運転者として乗務させてはならない。
ただし、その運行が旅客の運送を目的としない場合は、この限りではない。
登録の申請
当該単位地域に係るタクシー運転者登録原簿への登録は、当該登録に係る単位地域内に営業所を有するタクシー事業者に雇用されている者でタクシーの運転者として選任されており、又は選任されることを予定されている者の申請により行う。
登録の拒否
タクシー運転者として業務に従事できる者の年齢は、21歳以上でなければならない。
旅客自動車運送事業者は、日々雇い入れられる者を、事業用自動車の運転者として選任してはならない。
登録の消除
国土交通大臣は、登録運転者が第2種運転免許の取り消し又は40日以上の効力の停止になったときは、登録を消除しなければならない。
国土交通大臣は、登録運転者がタクシー事業者に雇用又はタクシー運転者として選任されなくなったときは、2年間を経過したとき、登録を消除しなければならない。
運転者証の表示
運転者証は、タクシーの前面ガラスの内側に、運転者証の表をタクシー外部に、裏を内部に向け、利用者に見やすいように表示しなければならない。
運転者証の交付
運転者証は、タクシー事業者の申請により交付する。
運転者証は、登録運転者ごとに1枚に限り交付する。
運転者証の記載事項の訂正
タクシー事業者は、交付を受けている運転者証の記載事項に変更があったときは、直ちに運転者証を国土交通大臣に提出して、訂正を受けなければならない。
運転者証の返納
タクシー事業者は、その雇用する登録運転者が、第2種運転免許の取り消し又は40日以上の効力の停止となったことを知ったときは、直ちに当該登録運転者又は登録運転者であった者に係る運転者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
運転者証の再交付
タクシー事業者は、運転者証を汚し、損じ、又は失ったときは、その再交付を受けることができる。
運転者証の譲渡等の禁止
タクシー事業者は、運転者証を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。
道路運送法
目的
この法律は、貨物自動車運送事業法と相まって、道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものとし、並びに道路運送の分野における利用者の需要の多様化及び高速化に的確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進することにより、輸送の安全を確実にし、道路運送の利用者の利益の保護及びその利便の増進を図るとともに、道路運送の総合的な発達を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする。
種類
「一般乗用旅客自動車運送事業」とは、1個の契約により乗車定員11人未満の自動車を貸し切って旅客を運送する事業である。
運送約款
タクシーの運送約款は、タクシーを利用する際の、タクシー事業者と利用者との間の、運送サービスに関する権利義務を取り決めた運送契約である。
運送引受義務
一般乗用旅客自動車運送事業者は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。
(1)運送の申込みが認可を受けた約款によらないものであるとき。
(2)当該運送に適する設備がないとき。
(3)当該運送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。
(4)当該運送が法令の規定又は公の秩序もしくは良善の風俗に反するものであるとき。
(5)天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、国土交通省令で定める正当な事由があるとき。
運送の秩序
一般乗用旅客自動車運送事業者は、運送の申込みを受けた順序により、旅客の運送をしなければならない。
ただし、急病人を運送する場合、その他正当な事由がある場合は、この限りではない。
公衆の利便を阻害する行為の禁止等
(1)一般乗用旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。
(2)一般乗用旅客自動車運送事業者は、一般乗用旅客自動車運送事業の健全な発達を阻害する結果を生ずるような競争をしてはならない。
(3)一般乗用旅客自動車運送事業者は、特定の旅客に対し、不当な差別的な取扱いをしてはならない。
(4)国土交通大臣は、前3項に規定する行為があるときは、一運送事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
旅客自動車運送事業運輸規則
一般準則
旅客自動車運送事業者は、安全、確実かつ迅速に運輸を遂行するように努めなければならない。
旅客自動車運送事業者は、旅客又は公衆に対して、公平かつ懇切な取扱いをしなければならない。
苦情処理
旅客自動車運送事業者は、旅客に対する取扱いその他運輸に関して苦情を申し出た者に対して、遅滞なく弁明しなければならない。
氏名及び住所を明らかにしない者に対しては、この限りでない。
事故の場合の処置
事業者は、事業用自動車の運行を中断したときは、乗車している旅客のために次の事項に関して適切な処置をしなければならない。
(1)旅客の運送を継続すること。
(2)旅客を出発地まで送還すること。
(3)旅客を保護すること。
事故による死傷者に関する処置
旅客自動車運送事業者は、天災その他事故により、旅客が死亡し、又は負傷したときは、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。
(1)死傷者のあるときは、速やかに応急手当その他の必要な措置を講ずること。
(2)死者又は重傷者のあるときは、速やかにその旨を家族に通知すること。
(3)遺留品を保管すること。
地図の備付け
一般乗用旅客自動車運送事業者は、事業用自動車に少なくとも営業区域内の次の事項が明示された地図であって地方運輸局長の指定する規格に適合するものを備えておかなければならない。
(1)道路
(2)地名
(3)著名な建造物、公園、名所及び旧跡並びに鉄道の駅
(4)その他地方運輸局長が指定する事項
事業用自動車の清潔保護
旅客自動車運送事業者は、事業用自動車を常に清潔に保持しなければならない。
乗務員の禁止事項
旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、酒気を帯びて乗務してはならない。
運転者の遵守事項
・旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、乗務をしようとするとき及び乗務を終了したときは、事業者が行う点呼を受け、日常点検の結果、当該事業用自動車、道路及び運行状況、交替した運転者に対して行った通告内容について、報告すること。
・旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、旅客の現在する事業用自動車の運行中、当該自動車の重大な故障を発見し、又は重大な事故が発生するおそれがあると認めたときは、直ちに運行を中止すること。
・旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、坂路において事業用自動車から離れるとき、及び安全な運行に支障がある箇所を通過するときは、旅客を降車させること。
・旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、乗務を終了したときは、交替する運転者に対し、乗務中の当該の自動車、道路及び運行状況について通告すること。
この場合において、乗務するものは、当該自動車の制動装置、走行装置その他重要な部分の機能について点検すること。
・旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、運転操作に円滑を欠くおそれがある服装をしないこと。
回送板の掲出
一般乗用旅客自動車運送事業者はの事業用自動車の運転者は、食事もしくは休憩のため運送の引受けをすることができない場合又は乗務の終了等のため車庫もしくは営業所に回送しようとする場合には、回送板を掲出しなければならない。
一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款
運送の引受け及び継続の拒絶
・旅客が行先を明瞭に告げられないほど又は人の助けなくしては歩行が困難なほど泥酔しているときには、運送の引受け又は継続を拒絶することがある。
・旅客が車内を汚染するおそれがある不潔な服装をしているときには、運送の引受け又は継続を拒絶することがある。
旅客に対する責任
旅客に対する責任は、旅客の乗車のときに始まり、下車をもって終わりとする。
道路交通法
踏切の通過
旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、事業用自動車の故障等により踏切内で運行不能となったときは、速やかに旅客を誘導して退避させるとともに、列車に対して適切な防護措置を取ること。
道路運送車両法
自動車検査証の有効期限
旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車の検査証の有効期限は、1年とする。